借金で経済的に困窮している人が、法的トラブルにあった場合に無料で法律相談を行い、弁護士、司法書士の費用を立て替える制度のことです。
借金で調停や破産を考えても、弁護士、司法書士を頼む費用がないと悩む必要はありません。
民事法律扶助の援助内容は、
1.弁護士費用、司法書士費用の実費立替などの代理援助
2.裁判所提出の書類作成費用の書類作成援助
3.無料法律相談などの法律相談援助
などがあります。
例えば、借金で経済的に余裕ない人が、
・調停や破産
・子供の親権争い
・交通事故の損害賠償
・賃金不払い
・盗難で怪我に合った場合の治療費と盗難にあったお金の請求
などの弁護士費用、司法書士費用を立て替えてあげます。
借金で経済的に困窮している人を対象にしていますので、収入には一定の基準があります。
・一人もの場合・・・・月収182.000以下
・夫婦二人の場合・・・月収251.000以下
・三人家族の場合・・・月収272.2000以下
などです。
借金で経済的に困窮して民事法律扶助を利用されたい場合は、日本司法支援センタ−にお問い合わせください。
地域の地方事務所を紹介します。

